子供:認められます。 成人:当院では、診断時にお渡しする治療計画書のコピーを控除申告時に添付していただいております。 詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。 ●医療費控除を受けるための条件は? 医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。 >>初診予約へ